子供の名前さて、子供を妊娠したら、当然名前を考えます。 うちの場合、一人目は男の子とわかったときに 主人が思いついた名前(頭の中は中国語)で、しかも 日本の漢字で登録できるか、台湾でも通用する名前かという 観点から名前について考えました。 その時に、初めて子供の姓は?国籍は?どうなるのかという疑問が 湧いてきたのです。 私たち夫婦は、何も知識も無いまま、夫婦別姓で婚姻届を 提出していました。 今から思えば、役所に相談窓口がなかったのが非常に不親切! それで、当時住んでいた役所に問い合わせると、 主人は外国人登録なので、住民票も戸籍もありません。 子供が生まれれば、当然私の戸籍に入るしかないので、 私の姓で戸籍ができる。選択の余地が無いとわかったのです。 主人はそれは納得できない。しかも、男の子とわかっているので 当然、主人の家系を継がないとダメ! それで、どうしたら良いのか? 役所の人曰く、私が氏改姓して、主人と同じ名前になるしかないらしい。 私も自分の姓が変わることに何ら抵抗が無いのでそうすることに。 しかし、婚姻届から半年以内なら届け出るだけで簡単にできたが、 そのとき既に、半年以上経っていたため、 家庭裁判所で申請して、審理を受けてしか決定できないとのこと。 あと1ヶ月で出産という大きなお腹を抱えて、 家裁に出向き申請書を提出し、家裁からの出頭通知が来るのを待って、 また、家裁に出向き、何人かの審議官と面接のようなことをして やっと、決定通知書が届いた。 それを持って、役所で戸籍の変更届をして、 これで、子供が生まれたら、、、、、家族全員同じ姓を名乗るのです。 お疲れ様~と自分で自分に言ってしまいました。 しかし、まだまだこれから問題山積み。 続く |